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FC2キーワード トップ > 起業/独立 > 一般 > 資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。【消費税法第2条第1項第8号】

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税理士 大阪 消費税 中嶋聡税理士事務所
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