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FC2キーワード トップ > 起業/独立 > 一般 > 調整対象固定資産

建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。【消費税法第2条第1項第16号】

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消費税 税理士 大阪 中嶋聡税理士事務所
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