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FC2キーワード トップ > 起業/独立 > 一般 > 課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、第6条第1項(国内取引の非課税)の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。【消費税法第2条第1項第9号】


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消費税 税理士 大阪 中嶋聡税理士事務所
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