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事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。【消費税法第2条第1項第12号】

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