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被相続人の死亡により相続人(配偶者、子等)が相続・遺贈した被相続人の財産に対して課税される税金。
現在はそれぞれの相続人が取得した財産を基に課税する遺産取得課税方式により税額の計算が行われている。

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相続税の相談なら大阪の税理士 中嶋聡税理士事務所
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