古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
無許可で営業すると罰則規定があります。
週末企業・副業に最適の商売かもしれません。
詳細解説リンク/関連リンク:古物商許可申請サポート.com