第一編 総則 (1-24)
-第一章 通則
会社法第一条(趣旨)
会社法第二条(定義)
会社法第三条(法人格)
第二編 株式会社(25-)
会社法第百十六条(反対株主の株式買取請求)
会社法第二百四条(募集株式の割当て)
会社法第三百十条(議決権の代理行使)
(業務の執行)
第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
(住所)
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